こんにちは、岡山市北区の大元駅近くのかえで歯科クリニックの院長の八田です。
「自費の治療でも医療費控除って使えるんですか?」
これは、患者さまからよくいただくご質問の一つです。
結論から言うと、条件を満たせば、歯科の自費治療も医療費控除の対象になります。
今回は、その仕組みと注意点について、わかりやすくご説明します。
■ 医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えると、
確定申告を通じて、所得税の一部が戻ってくる制度です。
対象となる医療費は、本人だけでなく、生計を一にする家族分も含まれます。
控除を受けられる最低金額は、
「年間医療費が10万円以上」または「所得の5%を超えた分」になります。
■ 自費治療でも控除対象になるケース
歯科治療は保険診療と自費診療がありますが、
「治療目的」であるかどうかが、医療費控除の対象になるかどうかのポイントです。
● 控除対象になる自費治療の例
・インプラント治療(噛む機能を回復する目的)
・セラミックの被せ物(虫歯治療の一環として)
・矯正治療(咬み合わせ改善や子供の顎の成長誘導などの医療的理由がある場合)
・入れ歯・ブリッジなどの機能回復を目的とした補綴治療
・それらの治療に伴う診察・検査費用
・それらの通院にかかる交通費(公共交通機関のみ)
● 控除対象にならないもの
・見た目を良くすることが目的のホワイトニング
・美容目的だけの審美治療
・自家用車での通院ガソリン代・駐車場代
「これは対象になるのかな?」と迷ったときは、
治療の目的が“審美”ではなく“医療”かどうかを一つの判断基準にしましょう。
■ 医療費控除を受けるには?
以下の3点を準備しましょう。
・領収書の保管
・交通費の記録(通院日・交通機関・金額など)
・確定申告書の提出(e-Taxまたは紙での申告)
会社員の方でも、医療費控除を受ける場合は確定申告が必要です。
■ まとめ
歯科の自費治療でも、治療目的であれば医療費控除の対象になる可能性が高いです。
費用が大きくなりがちなインプラントや矯正治療などでは、
この制度を活用することで、実質的な自己負担を減らすことができます。